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くらしの情報 > くらし > 定住支援 > 鳥羽への定住を応援します

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更新日:2012年4月17日

鳥羽への定住を応援します

鳥羽の定住応援事業

鳥羽市では、昨年度に引き続き平成24年度につきましても、本市に定住していただく若者や若者夫婦を応援するため、一定の要件を満たして定住する方に「鳥羽の定住応援事業奨励金」を交付しています。

交付受けるための要件は?

次の要件をすべて満たす方の代表申請者に交付します。

  • 本市への定住を目的に、本市に住宅を新築、又は購入により取得した方(賃貸又は売却を目的として住宅を取得した方を除く)
  • 当該住宅に居住を開始した日の年齢が40歳以下である方(夫婦世帯の場合は、夫婦どちらかが40歳以下)
  • 当該住宅の所有者が共有による場合は、所有権を2分の1以上有する方(若者夫婦世帯は、夫婦の所有権を合算した持分が2分の1以上)
  • 当該年度の4月1日から翌年3月31日までに当該住宅に居住し、かつ、当該住宅の所在地住所が住民基本台帳に記録、又は外国人登録原票に登録された方
  • 奨励金の申請時において、交付対象者及びその世帯員並びに当該住宅に居住を予定する者に、市に納付すべき市税等の滞納がない方

住宅の対象要件と交付額は?

【対象要件と交付額】

対象要件

交付額

区分

価格要件

交付対象者が市内建築業者を元請使用した新築住宅を取得した場合

左記の住宅の取得価格が500万円以上のもの(同住宅と同時に取得した土地の取得費を含む)

50万円

交付対象者が上記に定める新築住宅以外の新築住宅を取得した場合

30万円

交付対象者が中古住宅を取得した場合

左記の住宅の取得価格が300万円以上のもの(同住宅の改修費用及び同住宅と同時に取得した土地の取得費を含む)

20万円

住宅とは、自己の居住の用に供し、生活するために必要な玄関、台所、トイレ、風呂及び居室を有する家屋をいい、併用住宅にあっては、居住部分が延べ床面積の2分の1以上ある家屋をいう。

申請方法は?

鳥羽の定住応援事業奨励金申請書に次の書類を添付して提出してください。

  • 住宅の構造・面積が確認できる書類(建築確認済証の写し等)
  • 住宅の付近見取図及び各階平面図
  • 当該住宅の取得に係る請負契約書又は売買契約書の写し
  • 住宅が共有の物件である場合は、代表申請者選任届
  • 定住宣誓書
  • 市税等納入状況及び対象住宅にかかる課税資料確認承諾書

詳しくは?

鳥羽の定住応援事業奨励金交付要綱をご覧いただくか、企画財政課企画経営室までお問い合わせください。

【申請様式ダウンロード】

詳しくは

鳥羽の定住応援事業奨励金交付要綱(PDF:81KB)

申請時

鳥羽の定住応援事業奨励金交付申請書(PDF:44KB)

代表申請者選任届(PDF:28KB)

定住宣誓書(PDF:24KB)

市税等納入状況及び対象住宅にかかる課税資料確認承諾書(PDF:34KB)

変更が必要となったき

鳥羽の定住応援事業変更(中止・廃止)承認申請書(PDF:23KB)

実績報告のとき

(市から提出時期を連絡します)

鳥羽の定住応援事業実績報告書(PDF:42KB)

奨励金請求のとき

(市から提出時期を連絡します)

鳥羽の定住応援事業請求書(PDF:28KB)

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:企画財政課企画経営室

〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1-1

電話番号:0599-25-1101

ファックス番号:0599-25-3111